会社法施行による計算書類等の変更/竹内 政明

(1)会社法施行による計算書類の変更
  平成18年5月1日より新会社法が施行されました。会社計算規則附則第一条により、平成18年5月1日以後に終了する事業年度から新しい計算書類が適用されることとなりました。
  新会社法では、従来の「利益処分案(損失処理案)」が廃止され、「株主資本等変動計算書」を作成しなければならなくなりました。また、「営業報告書がその範囲からはずれる一方、注記事項をまとめた「個別注記表」が定められることとなりました。
  新会社法による計算書類は
 a 貸借対照表
 b 損益計算書
 c 株主資本等変動計算書
 d 個別注記表
   となります。

(2)貸借対照表の改正点
  新会社法により貸借対照表の「資本の部」が、「純資産の部」に変更されます。
 「純資産の部」は「株主資本」「評価・換算差額等」「新株予約権」の3種類に区分されます。そして、「株主資本」は、a.資本金、b.新株式申込証拠金、c.資本剰余金、d.利益剰余金、e.自己株式、f.自己株式申込証拠金に区分されます。

(3)損益計算書の改正点
  新会社法により損益計算書の末尾は、当期純利益(当期純損失)までの表示
 となりました。(従来は当期未処分利益(損失)まで表示されていました。)

(4)株主資本等変動計算書の作成
これまでの「利益処分案(又は損失処理案)」が廃止され、新に「株主資本等変動計算書」を作成しなければならなくなります。
  「株主資本等変動計算書」とは、期中における「株主資本等」の「変動(増減)」を表す書類です。会社法では、株主への配当が株主総会の決議でいつでも可能になるため、決算後の利益処分方法を示す「利益処分案」の代わりに、配当の原資となる剰余金の変動を示す書類の作成が必要とされます。そこで、「純資産の部(旧・資本の部)」の変動を一目で確認できる書類として加えられたのです。
  なお、会社法の施行日以後終了する事業年度及び中間会計期間から、すべての株式会社(特例有限会社を含む)が作成しなければなりません。
  *「株主資本等」とは、貸借対照表の「純資産の部」を表します。
  *「特例有限会社」とは、従来の有限会社で、旧有限会社法がそのまま適用される会社です。

(5)個別注記表の作成
  従来の注記は、「貸借対照表」「損益計算書」の一部でしたが、会社法では「個別注記表」として独立した書類となります。そこに記載すべき事項は12種類ですが、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」「株主資本等変動計算書に関する注記」「その他の注記」については、すべての会社(持分会社を除く)が注記しなければなりません。

(6)持分会社(合資会社・合名会社・合同会社)における計算書類の規定の新設
 a 作成すべき計算書類
  ・合資会社・合名会社
   貸借対照表、損益計算書(任意)、社員資本等変動計算書(任意)、個別注記表(任意)
  ・合同会社
貸借対照表、損益計算書、社員資本等変動計算書、個別注記表
  *(任意)の表示のないものはすべて必須となります。
 b 貸借対照表の純資産の部
  ・合資会社・合名会社・合同会社
   社員資本、評価・換算差額等

 決算書は自社の営業活動の結果を把握するために必要なものであることはいうまでもありませんが、金融機関から融資を受ける際、新規の取引先と取引を開始する際にも重要性が増してきていることを理解し、適時に正確な決算書を作成しなければなりません。


■執筆者プロフィール

竹内政明(たけうち まさあき)

竹内政明税理士事務所 代表 税理士・ITコーディネータ
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