地域経済の活性化と市街地の整備改善を図った「まちづくり3法」が平成18年5月に改正され「新まちづくり3法」として今日に至っている。
●まちづくり3法の成立
10年前に、大規模小売店舗法(大店法)を廃止、大規模小売店舗立地法(大店立地法)を制定、同時に、都市計画法の改正、中心市街地活性化法(中活法)を制定、この3法を「まちづくり3法」と称した。
まちづくり3法の目的は、
・大店立地法は、大型店進出の際に道路の渋滞、騒音、周辺の生活環境を規制 ・都市計画法は、まちなかに大型店が出店するのを規制する中小小売店舗地区を設定
・中活法は商業等の活性化と市街地の整備改善を一体的に推進
この3法を一体的に推進したが、総務省が(1)中心市街地の人口、(2)商店数、(3)年間商品販売額、(4)事業所数、(5)従業員数の5つの統計指標の動向を調査
・分析した結果、中心市街地の活性化が図られていると認められる市町村は少ない状況と評価を下した。
●新まちづくり3法の目的と改正点
総務省の評価に基づく勧告を受け平成18年まちづくり3法を改正。
(1)新まちづくり3法の目的は、選択と集中である。
選択と集中とは、本当にやる気のある市町村を厳選して重点的に国が支援を行う。つまり「頑張る地域を支援」に政策の軸足を移す。
目指すまちづくりは「コンパクトでにぎわいあふれるまちづくり」を志向している。
(2)新まちづくり3法の改正点は、
・大店法は、現状通りとし、改正はしていない。
・都市計画法の改正点は、大型店等の大規模な集客施設をはじめ病院や社会福祉施設、市役所など公共施設の郊外進出を規制。
(大型店(床延べ面積1万平米超)の郊外出店を商業・近隣商業・準工業地域に限定)
・中活法は、商業等の活性化と市街地の整備改善に加え、都市福利施設の整備とまちなか居住の推進、が加えられ4つの柱となった。
さらに、TMO(まちづくり機構)に代り、協議会(中心市街地活性化協議会)が設置された。
また、事業の評価は、統計指標に、歩行者通行量と空き店舗数の2つの指標を追加し、全7統計資料で評価を行う。
●地域社会の発展を期して
多くの街は、交通の要衝・至便性の地に商店が定着し、住民が居を構え自然と大きくなり中心市街地へと発展してきた。
しかし、大型店が郊外に出店をくり返した結果、中心市街地の生活環境は劣化し、賑わいも薄れ、高齢化社会の進展と相まって大きな社会問題となってきているだけに、従来から地域社会の形成を担ってきている地域事業者(商工業者)が中心となって、このたびの新まちづくり3法の施行の意味・目的を理解し、咀嚼して、「安心して、歩き回りたくなるような街並みで、魅力ある商品やサービス、公共施設があり、おしゃべりも楽しくなる」新たな街づくりに鋭意努力することを強く求められている。
徒に、過去の成功体験に浸り、不平・不満・愚痴をこぼすのではなく脚下照顧、経営の原点に立ち返り、意識の変革と行動を起こす。
意識の変革と行動が目指す着地点は、自社・自店の経営コンセプトの明確化とCS経営(顧客満足度志向経営)。
具体的には、自社・自店が地域社会に何が提供できるのかを真摯に考え、ターゲット顧客層にできる提供サービスは何かを再度熟考し、経営コンセプトとマーケティング戦略を明確にする。
経営資源(人、物、金、情報)の足らざるところは、コラポレーションやIT化(情報技術)の積極的活用を図り、培っている知識とノウハウを地域社会の発展に資する。
このような取り組みにより、個々の地域事業者が変われば商店街等の商業集積地も変わり、地域社会も変わってくる。
(以上)
■執筆者プロフィール
O・B・C・C(経営コンサルタンツ) 主宰
恩 村 政 雄
TEL/FAX: 075-981-3830 京都府八幡市八幡砂田2-45
E-メール: obcc.onmura@nifty.com
URL: http://www.npo-fc.jp
OBCCは不易流行の理念で、貴社のクリエーティブをご支援いたします
フランチャイズビジネス、経営革新・改善、創業・第二創業、IT化活用、リスク対策等々儲かる体質づくり、強い体制づくりをご支援いたします